【埼玉県】就労支援情報まとめ
埼玉県で障がい者の方が働くには?
このページでは、埼玉県で障がいをお持ちの方が働くために役立つ、障がい者雇用・就労支援制度や就労継続支援B型事業所などの情報をまとめています。障害をお持ちでも、自分のペースで働いて報酬を得ること、あるいは一般企業での就職は目指せます。このページの情報が、就労への参考になれば幸いです。
【就労継続支援】埼玉県の障がい者の方に向けた支援
- 就労移行支援事業(障害者総合支援法)での訓練
民間の事業所で作業訓練や職場実習を行い、一般企業での就職を目指す方法(利用期間:最長2年)。就職後も適宜フォローが受けられます。
また、一般企業での就職が難しい方の場合は、就労しながら知識・能力向上に向けた支援が受けられる「就労継続支援事業(A型またはB型)」を選ぶことも可能です。
問い合わせ先:就労移行支援事業者 福祉部障害者支援課(Tel:048-830-3314 Fax:048-830-4783)
- 特別支援学校での職業訓練
特別支援学校の高等部などで実施されている制度。生徒の個性に応じて、仕事に関する専門教育や職業教育が受けられます。
問い合わせ先:特別支援学校 教育局県立学校部特別支援教育課
- 職場適応訓練(短期)
就労後に行う仕事を実際に経験できる制度。訓練期間は原則2週間以内(重度障害者の場合は4週間以内)で、訓練手当が支給されます。
問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)
- 公共職業訓練
障がいの程度に配慮した職業訓練が受けられる制度。障害者職業能力開発校や一般校を活用して訓練が行われます。
問い合わせ先:公共職業安定所(ハローワーク)
- 障害者委託訓練
企業や社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関などによる、障がいの程度に合わせた職業訓練。
問い合わせ先:県立職業能力開発センター
- ヘレン・ケラー学院もう学生技能修得訓練生
視覚に障がいのある方があん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師として働き自立するために、授業料・教材費の助成が受けられる制度。埼玉県内に1年以上住んでいる視覚障害者(等級制限なし)が対象です。例年10月上旬〜募集。
問い合わせ先:ヘレン・ケラー学院(03−3200−0525)
埼玉県の就労継続支援B型事業所について
埼玉県にある就労継続支援B型事業所の数は437、平均工賃(賃金)は月額14,006円となっています(令和2年度)。(※1)
就労継続支援B型事業所の工賃に関して、埼玉県では工賃水準の向上を推奨するべく「埼玉県工賃向上計画」(※2)を策定しています。計画では、令和3年〜令和5年までの期間で、県工賃平均月額20,000円の目標を設定。県は研修会の開催や販路拡大、職域拡大など、工賃アップに向けた各種サポート事業に取り組んでいます。
埼玉県で働くならおすすめしたい
工賃高めの就労継続支援B型事業所
さいたま市
埼玉県さいたま市にある就労継続支援B型事業所では、軽作業から特殊スキルが求められる解体作業まで、事務所ごとに扱っている作業内容は実にさまざま。下記のリンクから飛べるページでは、さいたま市の就労継続支援B型事業所の中から、いくつかの事務所の情報をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。